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児童手当の制度改正

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山形県 山形市

10月分の支給から所得制限がなくなり、支給期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長されます。支給額は0~2歳が月15,000円、3~18歳以下は月10,000円、第3子以降は年齢を問わず月30,000円に増額されます。

9月分まで


10月分から

▽制度改正により新たに受給資格が生じる方
・高校生年代の子のみを養育している方
・所得制限により児童手当が支給されていない方
⇒新規認定請求が必要(公務員の方は勤務先へ請求)
※支給対象となる子が山形市に住民登録がある場合は、8月中旬ごろに案内を送付します。

▽現在児童手当の認定を受けている方
・特例給付受給者(児童1人当たり5,000円)
・中学生以下の子および高校生年代の子を養育している方
⇒原則手続き不要
※対象の子と別居している等、市で養育状況を把握していない場合は届け出が必要です。

▽18~22歳の子を養育している方(多子加算のカウント対象の見直しにより増額となる方)
⇒「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
※対象の子と別居している場合や対象の子が就職している場合でも、親が経済的負担をしている場合は対象となります。
※該当すると思われる方は、市ホームページをご覧いただき、お手続きください。

▽申請受け付け
9月から、窓口、郵送、オンラインのいずれかで
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:こども家庭支援課
【電話】内線558

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